知っておくと便利な法律知識(第一回)

成年後見人制度って何に?

 成年後見制度(せいねんこうけんせいど)とは、判断能力(事理弁識能力)の不十分な者を保護するため、一定の場合に本人の行為能力を制限するとともに本人のために法律行為をおこない、または本人による法律行為を助ける者を選任する制度です。 裁判所の審判による「法定後見」と、本人が判断能力が十分なうちに候補者と契約をしておく「任意後見」とがあります。

成年後見申請

精神上の障害により判断能力を欠く状況にある者を対象とします。
後見開始の審判の請求権者は本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人または検察官です。
家庭裁判所の後見開始の審判により後見人を付すとの審判を受けた者を成年被後見人、本人に代わって法律行為を行う者として選任された者を成年後見人とよびます。
家庭裁判所は後見開始の審判をするときは職権で成年後見人を選任します。

      

保佐人申請

精神上の障害により判断能力が著しく不十分な者を対象とします。
保佐開始の審判の請求権者は本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人または検察官です。
家庭裁判所の保佐開始の審判により保佐人を付すとの審判を受けたものを被保佐人、保佐の事務を行う者として選任された者を保佐人とよぶます。

      

補助人申請

精神上の障害により判断能力が不十分な者のうち、後見や保佐の程度に至らない軽度の状態にある者を対象とします。
補助開始の審判の請求権者は本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人または検察官です。
家庭裁判所の補助開始の審判により補助人を付すとの審判を受けたものを被補助人、本人の行う法律行為を補助する者として選任された者を補助人とよぶます。
補助は事理弁識能力の低下が後見や保佐の程度に至らない軽度の状態にある者を対象としており、自己決定の尊重の観点から本人の申立て又は同意を審判の要件としています。


 成年後見人、保佐人、補助人の申請は大変デリケートな問題です。これらに対する対応は専門的に教育を受けた行政書士があたりますので、まずは神奈川行政書士会 秦野伊勢原支部に お問い合わせください。

基礎知識(第1回)



平成28年3月1日
伊勢原市長公室にて、神奈川県行政書士会秦野伊勢原支部の長年にわたる無料市民相談に対する感謝状が、高山松太郎市長から授与されました。

inserted by FC2 system